車庫証明お申込み時にお送りいただく書類について
ご依頼者様で書類をご用意される場合
書き方が分からない、もしくは不明な項目がある時は空欄のままお送りください。
当事務所で記入いたします。
登録車の車庫証明で必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 自動車保管場所標章交付申請書
登録車の場合上記2点はそれぞれ2通ずつ、合計4通必要となります。警察署の窓口で配布されているものは複写式となっていますが、ダウンロードしてご自身で印刷した場合はそれぞれ2枚印刷してご用意ください。
- 自認書または承諾書
- 所在図・配置図
いずれの書類も兵庫県警の様式以外でも受付可能です。
軽自動車の車庫届出・登録車の保管場所変更で必要な書類
- 自動車保管場所届出書
- 自動車保管場所標章交付申請書
自動車保管場所届出書1通、自動車保管場所標章交付申請書2通、合計3通が必要となります。
- 自認書または承諾書
- 所在図・配置図
- 車検証のコピー
いずれの書類も兵庫県警の様式以外でも受付可能です。
車庫の変更や軽自動車の新規登録の場合、警察署の窓口で車検証の確認をされることがありますので車検証のコピーも同封してください。
記入書類のダウンロード
書類は全てPDFとなっております。用紙はA4サイズのコピー用紙を使用してください。
記入書類のダウンロード
当事務所に書類作成をご依頼される場合
書類作成を依頼される時は、ご依頼者様にご記入いただく必要のある書類をお送りいたします。鉛筆で囲んだ部分をご記入の上、当事務所にご返送ください。
お急ぎの方は、委任状、自認書または承諾書をご用意の上、当事務所宛に以下の書類と一緒にお送りください。
委任状・自認書・承諾書はこのページの下部よりダウンロードして印刷してください。
- 住民票の写しや印鑑証明のコピーなど「使用者の氏名・住所」が分かるもの
- 「使用者」の氏名・住所が分かればメモ書きでも問題ありませんが、住民票や印鑑証明の方が間違いがありませんのでご用意できるのであればこれらの書類のコピーをお送りいただくことをおすすめします。
- もし車検証に記載されている使用者の氏名・住所に変更がなければ車検証のコピーでもかまいません。
- 車検証のコピーなど「車台番号」が分かるもの
- 車台番号が分かれば車検証のコピーである必要はありません。メモ書きや売買契約書・リース契約書のコピーでもかまいません。車台番号が不明な時は販売店等の売主に確認をお願いします。
現地調査のオプションをお申込みいただいた場合、賃貸借契約書など「駐車場の所在地」「区画番号」が分かるものをご用意ください。機械式立体駐車場等で区画番号がない時は区画番号は不要です。
所在図や配置図の記入方法が分からない、駐車位置の特定方法が分からない、寸法の計測方法が分からない方は現地調査のオプションをお付けすることをおすすめします。
現地調査のオプションをお申込みでない方は、以下の情報もお送りください。
- 「駐車場の所在地」・「駐車区画の位置(区画番号等)」・「駐車区画の寸法」・「駐車場出入口の幅」が分かるもの
- 所在図・配置図作成オプションをお申込みの場合、賃貸借契約書のコピーをご用意ください。
- 賃貸借契約書に駐車区画の寸法や出入口の幅の記載がない時はご自身で計測の上、賃貸借契約書のコピーにメモ書きをして下さい。
- 所在図・配置図作成オプションをお申込みでない場合、所在図・配置図を作成の上お送りください。
自認書と承諾書、どちらが必要になる?
車庫証明を取得するにあたり、自認書と承諾書のどちらを用意するのかというお問い合わせが多いためまずはご確認ください。
自認書は使用者ご本人名義の保管場所(駐車場)で使用します。
賃貸駐車場のほか、以下のようなケースは承諾書を使用してください。
- 親族(家族)名義の駐車場
- マンション等の共用部分の駐車場
- 賃貸戸建ての敷地内にある駐車場
自宅の敷地内の駐車場であってもその土地の名義人が使用者以外となっている時は、名義人の承諾書が必要となります。
名義人が親族、例えば配偶者(夫・妻)や保護者の時も、承諾書が必要です。その親族と車の使用者が同居している時も同様です。
マンションの駐車場は大部分が共有部になっています。管理組合に承諾書を記入してもらうようにしてください。
自認書と承諾書どちらが必要になるかご不明な方は車庫証明お申込み後に自動送信されるメールに返信する形でお問合せ下さい。
委任状・自認書・承諾書のダウンロード
全てPDFとなっております。用紙はA4サイズのコピー用紙を使用してください。