自動車登録

自動車の住所変更の手続きをしたいです。

所有者と使用者が同一の場合、車庫証明(普通車)と新住所の住民票をご用意ください。現在のナンバープレートの管轄地域内での転居であればナンバープレートの交換は不要ですが、その他の地域からの転入の場合ナンバープレートの交換が必要となります。

所有者が信販会社やディーラーなど他者名義の場合、上記に加えて所有者の委任状が必要となりますので信販会社やディーラーから委任状を取得してください。

自動車の名義変更に必要な書類を教えてください。

必ず必要になるものは以下の4点です。

  • 旧所有者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
  • 新所有者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 自動車保管場所証明書(普通車のみ)
  • 車検証の原本(紛失時は再発行可能)

名義変更を依頼する場合、新所有者の実印を押印した委任状・旧所有者の実印を押印した委任状が必要となります。

その他、条件により追加で必要な書類が発生することがあります。

車検証を紛失しました。

再発行の手続きが可能です。当事務所でも手続きの代行を承っております。

車検が切れていますが名義変更はできますか。

出来ません。名義変更(移転登録)をするためには有効な検査期間が必要です。まずは通常の車検、もしくは予備検査を受検してください。

ナンバープレートの交換が必要な場合を教えてください。

自動車を登録する運輸支局の管轄が変わればナンバープレートの交換が必要となります。

例えば、大阪から神戸に登録を変えるときは神戸ナンバーに変更する必要があります。同じ兵庫県内であっても姫路ナンバーの管轄地域から神戸ナンバー管轄地域に登録を変える時はナンバープレートの交換が必要となります。

ナンバープレートの交換は運輸支局まで出向く必要がありますか。

原則として運輸支局で交換する必要があります。

出張封印を利用する場合はご自宅や駐車場にてナンバープレートの交換が可能です。当事務所では出張封印に対応しております。詳しくは出張封印のページをご覧ください。

出張封印(神戸・姫路ナンバー/丁種再々委託)

神戸・芦屋・西宮で出張封印ならお任せください。神戸ナンバー姫路ナンバーの封印の振出も承っております。

車庫証明

駐車場であればどんな場所でも車庫証明はとれますか。

主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 使用の本拠の位置(自宅や営業所)から2km以内。
  • 接続する道路を支障なく通行でき、申請する車両が駐車枠にきちんと収まる。
  • その駐車場(自動車保管場所)を使用する権原がある。

車庫証明は申請してどのくらいで発行されますか。

都道府県や地域によって異なります。神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市の場合、3日半程度で発行されます。兵庫県警の場合車両の入れ替えであっても必要日数は変わりません。

親や親族名義の土地でも使用承諾書が必要ですか。

家族・親族名義の駐車場であっても使用承諾書が必要となります。同居している場合であっても同様です。

使用承諾書はどのように入手するのですか。

駐車場の所有者や管理会社にお問合せください。