新規申請
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5年間の経営経験はどのように証明するのですか。
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建設業を営む法人の役員であれば登記簿謄本と社会保険の加入状況、個人事業主であれば確定申告書の控え(収受印もしくは電子申告の受付番号の記載されたもの)で証明します。
法人役員の経営経験と個人事業主の経営経験を通算することも出来ます。
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実務経験はどのように証明するのですか。
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請求書・領収証・発注書など工事を請け負ったことを証明する書類を必要年数分ご用意していただきます。
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同時に複数業種の許可を取得することはできますか。
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できます。施工管理技士など複数業種の専任技術者になれる資格をお持ちであったり、複数業種分の実務経験年数を満たしていれば同時に複数業種の許可を取得することが出来ます。
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同じ年に複数業種の工事をしていればその年は複数業種の実務経験年数とすることはできますか。
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重複して計算することは出来ません。同一の専任技術者の経験年数としてカウントできるのは1年あたり1業種のみです。
令和2年に建築一式工事と大工工事を行っていたとしても、Aさんが専任技術者の実務要件として申請可能なのはどちらか一つのみです。Aさんが建築一式、Bさんが大工工事といった具合に2人分に分けることは可能です。
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複数業種の許可取得をするときは証紙代は業種ごとに必要になるのですか。
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同時に申請すれば申請する業種の数に関わらず一律です。後日他業種の許可取得を申請した場合別途業種追加の証紙代が必要となります。
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法人を設立したばかりですが建設業許可の取得はできますか。
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できます。経営業務等の管理責任者と専任技術者の要件を満たしていれば、法人を設立したばかりでも許可の取得は出来ます。
許可更新
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許可更新のお知らせが届きません。
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国や都道府県から許可更新に関する案内が届くことはありません。許可の期限の40日前までに更新の申請を行う必要があります。
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許可業種ごとに有効期限が異なりますが、個別に更新する必要がありますか。
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同時に更新をすることで有効期限を一本化することができます。
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許可業種ごとに有効期限が異なりますが、個別に更新する必要がありますか。
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同時に更新をすることで有効期限を一本化することができます。
業種追加
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専任技術者は業種ごとに立てる必要がありますか。
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同一人物が複数の業種の専任技術者となることができます。
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業種を追加したいのですが工事の実績がありません。
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専任技術者の要件を満たすことが出来れば工事の実績はなくても差し支えありません。
新しく資格を取得した場合や、外部から専任技術者の要件を満たす人物を採用した場合は工事実績なしで業種追加の許可申請をすることになります。